生命保険でお困りの方

概要

皆さまが生命保険金の請求に直面するのは、大切な方が亡くなって悲しみに暮れているときかもしれません。しかし、泣いているばかりでは生活が成り立たないのも現実です。
これからの生活の維持が最も重要なのです。
そもそも掛けられていた生命保険は、大切な方があなたのこれからの生活のために契約していたということを思い出してください。
すべきことは、その方のためにも精一杯努力をして保険金を取得することなのです。

それでは、定められた手続をすれば、必ず生命保険金が支払ってもらえるとお思いでしょうか。
いえ、保険契約には、約款には明記してあるものの、契約者の多くが理解をしていない免責規定(保険会社が責任を免れることができる、すなわち保険金を支払わなくてもいい場合を規定しているものです)があります。
ましてや契約者ではない方が保険金受取人と指定されていたため生命保険金を請求する場合には、知識が全くないままの、いわば受け身の状況で請求をすることになるでしょう。
しかし、それでは時には保険会社の言いなりになってしまうこともあるのです。

例えば、保険金受取人の記載方法いかんによっては、受け取れる者が素人では判断できないような場合もあります。
また、被保険者が自殺をした、もしくは自殺が疑われるような場合には、契約時期と自殺の時期との期間にもよりますが、保険会社は支払を拒絶する場合が多いように思います。
このようにいろいろな場面で生命保険金の請求で悩まれる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

その場合はせひご相談ください。
一緒に対応を考えていきましょう。

生命保険でお困りの方

よくあるお困りごと

以下に、不安に思っている例、困っている例を挙げました。ご確認ください。

  • 先日夫が亡くなったのですが、生命保険の保険金受取人は妻である私になっていました。ただ、夫には多額の借金がありました。保険金の行方はどうなるのでしょうか。相続財産に入るのでしょうか、それとも入らないのでしょうか。また、相続税は支払わねばならないのでしょうか。
  • 祖父が締結している生命保険の保険金受取人が「相続人」となっていました。その場合は誰が保険金をもらえるのでしょうか。締結自体は40年も前とのことです。いったい「相続人」とはどの時点での相続人なのでしょうか。
  • 妻子ある男性と結婚できずに長年一緒に暮らしていたところ、その男性が亡くなったのですが、私が生命保険の保険金受取人になっていました。保険金は請求できるのでしょうか。
  • 夫が入っている生命保険について私が保険金受取人になっていたのですが、なんと夫の死後に、実は遺言によって保険金受取人が別の人に変更されていたことが判明しました。私は保険金をもらえないのでしょうか。
  • 生命保険に入っている父が風呂で溺死しました。保険金受取人となっていた私は死亡保険金と共に災害割増特約の保険金も請求したところ、父が高血圧や複数の病気を抱えていたことを理由に保険会社から災害割増特約に関して支払を拒絶されてしまいました。納得がいきません。
  • 2年前に締結した生命保険の被保険者になっている妻が自殺をしたのですが、保険金は支払えないと保険会社に言われてしまいました。実は1年前から重い精神的な病気にかかっていて自殺もやむを得ない状況だったのですが、支払ってもらえないのでしょうか。
  • ある生命保険の契約締結時に、他の生命保険にも同時期に多く加入していたことを何となくその保険会社には伝えそびれてしまっています。後々なにか問題は発生するのでしょうか。
  • 10年前から行方不明だった夫が生命保険をかけていて保険料も口座引き落としで払い続けていたのですが、夫はもうどこかで亡くなっているのではないかと感じることもあり、生活も苦しくなってきているのでそろそろその生命保険金をもらいたいと思うようになりました。夫が入っていた生命保険についてどのような手続を踏めば死亡保険金は請求できるのでしょうか。

ぜひご相談ください。お待ちしています。

© 弁護士 石田清彦(飯沼総合法律事務所 所属)